一般財団法人の設立方法と特徴

一般財団法人とは、平成20年に施工された法律により誕生した比較的新しい法人になります。
新しい法律の制定によって、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人、この四つの法人が新たに設立出来るようになったのです。

しかしこの四つの法人のうち公益社団法人・公益財団法人の二つはいきなり設立することはできません。
社団法人あるいは財団法人からの移行か、一般社団法人・一般財団法人設立後に移行手続きを行うことでしか設立することができないのです。

この新しい法律が出来る前の従来の法律の場合ですと、法人の設立は非常にハードルの高いものでありました。
そのため法人形態を取らずに活動していた団体が数多くありましたが、新しい法律によって比較的簡単に一般社団法人・財団法人を設立することが可能になりました。
しかもNPO法人のように必ずしも公益性のあるものや法律で規定・限定された事業以外であっても設立可能な法人になります。

特に一般社団法人は実質自己資金ゼロで設立出来てしまうのです。(登記には数万円かかりますが)

一方一般財団法人の場合、自己資金ゼロで設立は出来ません。
設立者は設立時に300万円を拠出する必要があります。
公益性は問われませんが、公益性がある場合は公益財団法人へ格上げを目指すことが出来るようになります。
公益財団法人の場合ですと税務上の優遇措置を受けることができるようになりますので、一般財団法人から公益財団法人を目指す団体も数多くあります。

主務官庁からの認可を受ける必要がなく、法務局への登記のみで設立できてしまうのが最大の特徴であるといえます。