風俗営業許可の事なら行政書士へ

風俗店の営業については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、略して風適法で厳しく制限や定めがあります。
そのため風俗店を営業するためには管轄の警察署の生活安全課へ風俗営業許可の申請を行う必要があります。

風俗店とは、お客様へ飲食や接待を行う、あるいは設備で遊興させるお店、具体的にはキャバレーや料亭、ディスコやクラブ、パチンコ店やゲームセンターなどが該当します。
いわゆる性風俗店と単なる風俗店は異なるものであり、管轄も要件も異なります。
風俗店には18歳未満の立ち入りが禁止されており、午前0時から日の出まで、深夜営業を行う事はできません。

手際よく風俗店を開業するためには、まずは何より風俗営業許可を取得しなければなりません。
許可がないことには開業できませんから、一番最初に許可取得の要件について知る事が大事です。
しかし風俗営業許可は簡単には取得できません。

申請を行う前に最低限、以下のような事柄について思案しておく必要があるでしょう。

まず開業するお店は風俗営業の何号になるのか、
出店予定地域は風俗営業許可が可能な地域なのか、
風俗営業許可の人的要因を満たすか否か。

こられの最終確認を終えた上で申請の準備に入りましょう。

開業準備で忙しい、時間がない、面倒な書類が苦手、そんな方は行政書士への依頼を検討するといいでしょう。行政書士なら貴方に代わって風俗営業許可の申請の代行代理を行うことが出来ます。
各種許可申請の代行代理業務は行政書士の独占業務になります。
逆に言うと無資格者や行政書士以外の者が業として行うことが出来なものですので、必ず行政書士資格を持つ者へ依頼しましょう。