風俗営業許可は行政書士が頼りになる

パチンコ店やゲームセンターキャバクラ、ホストクラブやガールズバーなどはいわゆる風俗店に該当し、営業するためには風俗営業許可を取得しなければなりません。
風俗店は18歳未満の出入りが禁止されており、接客する側の従業員も同様に18歳未満は働くことが出来ません。
そのため、風俗店はどこ地域でも自由に営業出来るわけではありません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で厳密に制限されています。

基本的には住宅地や病院や学校診療所などの近隣は風俗営業が禁止されている地域になります。
つまり風俗店を営業するためには、物件選びから注意が必要なのです。

この場所的要件は各行政団体ごとに微妙に異なっているので、申請する前にきちんと調べておく必要があります。
わからなければ地元の行政書士へ相談に行きましょう。
風俗営業を専門に取り扱っている行政書士なら、物件選びや内装についてのアドバイスや指導を受けることも出来ます。
申請書類も添付書類が多いため意外と手間取りますので、時間がない場合の申請は行政書士へ一任してしまった方が失敗がありません。

また風俗店の営業と共に、飲食を提供する予定の際には風俗営業許可の前に食品衛生法による飲食店営業許可も受ける必要が出てきます。
世の中規制緩和の流れにありますが、まだまだ風俗営業に関しては規制が厳しく開業までの道のりは険しいものなのです。

しかし許可を受けないで営業することは違法になります。犯罪です。
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金となり、経営者は逮捕されることもあり得るので無許可営業は絶対にいけません。