経営事項審査と行政書士

建設業を営む者なら、いつかは参入したいと考えている公共工事。
しかし公共工事とは国や行政が発注者となる極めて社会的注目や責任の強い工事になります。
建設業者だからといって、誰もが簡単に受注することができるわけではありません。
たとえ入札でも選ばれた業者にしかその資格は与えられないのです。
入札資格を得るためには、様々な要件・審査をクリアーしなければならないのです。

その審査とは経営事項審査になります。
経営事項審査とは、公共工事入札資格を得るために必ず受けなければならないものになります。

経営事項審査を受けることによって、経営の状況やその規模・技術力などが数値化されそれをもとに各発注元がランクつけを行います。

しかし経営事項審査を受けるための大前提として、まず建設業許可を取得していなければなりません。

建設業許可にも許可を受けるためには五大要件と呼ばれる要件をすべてクリアーしなければなりません。
開業したばかりの方、経営者自身がプレイヤーとして現場で活動されてる方にとって、このような事務方の許認可まで手が回らないのが実情かと思います。
そもそも要件とは、その要件を自分が満たしているのか、満たしていない場合どうしたらいいのか、それを素人が判断することは不可能と言っていいでしょう。
そのため多くの方が専門家を頼ります。
建設業などの各種許認可の専門家は行政書士になります。
行政書士以外がこの許認可についての相談や申請代行を行うことはできません(弁護士を除く)。
つまり建設業許可や公共事業入札に関する一番の相談窓口は行政書士なのです。

順番的には建設業許可→経営事項審査→名簿へ登録→入札という流れになるのです。
建設業許可の取得から考えれば非常に長い道のりといえるでしょうが、建設業界にとって公共工事なくして発展成長していくことはあり得ません。
長期的なスパンで、総合的にサポートしてくれる行政書士・専門家を探すこともとても大事です。

PRサイト:経審の評点アップなら、経営事項審査サポート@大阪