建設業許可の申請手続き、許可の見通し

一定規模以上の建設工事に携わるためには建設業許可という許可が必要になります。
この許可の申請先は各都道府県知事か国土交通大臣の二通りになります。
それぞれ知事許可・大臣許可と言われますが、申請書類や費用が若干異なるだけで、許可自体は同じものです。
どちらがより高度な許可かということではなく、建設業を営む営業所が一県のみの場合は都道府県知事許可、複数県にある場合は国土交通大臣許可が必要になります。
事業所の場所によって管轄・申請先が異なると考えておけばいいと思います。

どちらの許可であっても出来る事・許可の効力は同じです。

建設業は学校や図書館病院、住宅などわたしたち国民の生活に非常に深く密接しています。
この工事を請け負う業者が、適当な業者で手抜き工事をされてしまえば、大惨事を招くことになります。
そのため、規模の大きな建設工事をおこなう者は個人法人問わずに、行政や国が出しているこの建設業許可というものを取得しなければならないのです。

建設業許可を取得するためには、建設業を営む者の経営力・資力・技術などが備わっているかが慎重に審査されます。
各種要件を満たす者にしか許可は与えられないのです。
そのため申請すれば誰でも許可がもらえる類のものではないため、許可取得の為に数年単位で準備をする業者も多いです。
しかしこの建設業許可を取得しているということは、建設業に関して一定以上のレベルを保有している事の証明にもなります。
融資や求人の際にも有利に働くと言われていますし、何より公共事業入札への第一歩を踏み出す事もできます。
苦労する許可ですが、それだけの許可はあるといえるでしょう。