相続の種類、注意したい相続放棄

相続には三種類あります。
ひとつは被相続にの何もかもを引き継ぐ単純承認、
もうひとつは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産も引き継ぐ限定承認、
そして一切の権利義務を引き継がない相続放棄、
以上三つの種類があります。

単純承認を行う場合、特に手続きは必要ありません。
基本的に何もしなければ自動的に単純承認したものとみなされるからです。
しかし遺産の中に借金がある場合、借金しかない場合は限定承認あるいは相続放棄、このどちらかの手続きを相続を知った日から三か月以内に限り取る事が出来ます。
申請先は家庭裁判所。
これは自分自身の居住地の管轄裁判所ではなく、被相続人最後の住所の管轄家庭裁判所になります。

特に保証債務などについては家族の誰も知らなかった借金が被相続人の死後明らかになることもあります。
相続放棄が出来なければ、相続人は自分の責任ではない借金を背負っていかなければなりません。
支払いが出来なければ自己破産をするしかありません。
親族とはいえ他人の借金で自分の人生が狂ってしまう可能性もあるのです。
相続放棄の申し立ては絶対に失敗できない手続きといえるでしょう。
しかも一度申請して裁判官に却下されてしまえば、もう二度と申し立てをすることは出来ません。
実は相続放棄とは恐ろしい手続きなのです。
その為不安がある方は積極的に司法書士や弁護士へ相談に行きましょう。
三か月経過の相続放棄でも、ケースによっては放棄が認められることもあるので、まずは焦らずに専門家へ相談、です。
相続問題・トラブルは何も資産家大金持ち限定の話ではないのです。
誰にでも起こりえる身近な家事トラブルなのです。