建設業許可の要件なら行政書士へ聞け!

各種許可申請を本人に代わって代行代理で申請する事が出来るのは行政書士だけになります。
なかでも一定規模以上の建設業を営む際に必要な建設業許可は、数ある許可申請の中でも要件や必要書類が複雑なため、知識のない人間が行うには難易度が高いものになります。
申請そのものも必要書類が多く難しいですが、まず何より建設業許可には外せない五つの要件があります。
この要件を全て満たしていないと、許可は取得できません。
要件とは簡単に説明すると以下五つになります。

まず一つ目は経営業務の責任者がいること。建設業の経営に関して一定以上の実績がある者が管理責任者としていることが必要になります。
次に専任の技術者が営業所にいること。
これは技術的に実績のある者が各営業所ごとに必要になります。経営管理責任者と兼任でも構いません。

三つ目は請負契約に対して誠実性があること。少々わかりにくいですが、建設業請負に対して不誠実あるいは不正行為を行い取り消し処分から五年経過していない場合や暴力団関係者とのつながりがある場合はここで引っかかってしまいます。

四つ目は財産的基礎、信頼を有していること。建設業許可においてこの部分が一番難しく重要な所かもしれません。
資材の購入など建設業を行う工事をおこなうためにはある程度の資金調達能力が必要になります。
赤字経営、会社の資本が少額、そんな場合は注意が必要です。

そして最後の五つ目は各種欠格要件に該当しないこと。

以上五つが絶対にはずせない建設業許可取得の条件になります。

建設業許可を専門に取り扱っている行政書士なら要件についての判断やこれから取得に向けての準備などをアドバイスしてもらえる事ができます。
開業当初から行政書士の指導の元、長い年数をかけて許可取得を目指す経営者の方もいらっしゃいます。
それだけ建設業を営む者にとってこの建設業許可というのは非常に重要なものなのです。