医療法人設立のメリットデメリット

医療法人設立にあたり、強調される際のメリットとして代表的なものが、やはり節税対策になります。
しかしそれ以外にも着目すべきメリットというのはあるのです。

例えば個人診療所では認められていない分院の開設が可能になります。

給与所得控除や退職金などの税制面でのメリットを受けることもできますし、何よりや相続・事業継承の際にも非常にスムーズです。
個人診療所の場合ですと、息子の代へ継承する際には新たに開業・開設とう手続きを踏まねばなりません。
有床診療所の場合だと更にややこしい事態になります。
手続き上、一度ベットを都道府県へ返上する形になりますから相続後に再度の開業の際には自治体側との協議が必要になってきますので大変面倒です。
医療法人の場合ですとその辺りの変更がとてもスムーズに進めることができますし、他にも資金繰りや、法的リスクの回避などが挙げられます。

医院長個人と病院との経営をはっきりと切り離すことができますので借入の際も法人名で契約することができます。そのためリスク回避に繋がります。

しかし一方でデメリットも存在します。
まず医療法人は営利を追求することが許されませんので、利益の配当ができません。
また株式会社などの法人同様社会保険への加入手続きが必須になります。
そして何より設立の際の事務手続きが非常に大変です。
医療法人は、一応各都道府県知事の許認可制になっていますので、設立に際しては各自治体との事前打ち合わせや協議が必要になってきます。
設立に係る時間というのも半年前後は覚悟しておいた方がいいでしょう。
医療法人設立の際にはぜひメリットばかりではなくデメリットについてもよく理解しておきましょうね。