NPO法人設立から認定NPO法人になる!

NPO法人を設立する際には内閣府や都道府県から認証を受けなければなりません。
そうして設立した法人が、更に国税庁に一定の要件を満たしていることが認められれば、認定NPO法人、となることができます。
認定NPOと単なるNPOはまったく異なります。
主に受けることが出来る税務上の優遇措置がより高度になるのが認定NPO法人なのです。

認定NPO法人が受けることが税制上の優遇措置は大きく四つあります。
まずは寄付する側にも寄付金控除が認められるようになるのです。
個人に限りますが確定申告時に申告することにより還付を受けることができるようになります。
また法人の場合でも、特別損金算入限度額という扱いになります。
簡単にいいますと、経費として扱われる寄付金限度額が高くなるのです。
また相続の際に、遺産を認定NPO法人へ寄付した場合、寄付金全体が非課税、となるのです。

最後に認定NPO法人が収益事業を行った場合も減税措置を受けることができるようになるのです。

しかしながら全国にまだ認定NPO法人は300法人も存在しません。
かなり険しい道といえるでしょう。
NPO法人はただでさえも設立する際に内閣都道府県による認証を受けなければなりません。
他の一般社団法人や一般財団法人に比べて設立までの手間と時間もかかります。
更にそこから認定NPO法人となるためには、NPOよりもより一層の公益性のある団体であることを認められなければなりません。
活動内容や組織の運営の適正化や多くの事柄の情報公開が求められます。幅広く一般に支持を得ているかなど、様々な項目に対して慎重に厳密に審査されるのです。