産業廃棄物収集運搬業許可取得までの道のり

他人が出した産業廃棄物を運搬したり収集したりするため、つまり業務として産業廃棄物を取り扱う為には、産業廃棄物収集運搬業許可というものが必要になります。

申請先は各都道府県になりますが、この管轄が平成23年の法律改正によって大きく変更になりました。
申請先が政令保健所ごと、ではなくその産業廃棄物を運搬する各都道府県知事に一本化されたのです。
同一県内のみの運搬なら一県での申請で済みますが、運搬収集先が複数県にまたがる場合はそれぞれに申請を出し、許可取得が必要になってくるのです。

産業廃棄物かどうかの判断というのは非常に難しいです。
長年業界に関わってきた業者でも許可の要否についての判断は難しく、専門家である行政書士を頼る方も少なくありません。
しかも年々この許認可申請手続きは複雑化傾向にあります。
そして産業廃棄物収集運搬業許可の申請が複雑で面倒なことの要因として、その要件や必要書類が、申請先の都道府県によって大きく異なる、という点です。
こちらの県では必要のなかった書類がこちらの県では必須となり、こちらの県で通った書類が、あちらの県では通らなかったりすることは珍しいことではありません。
また要件において注視する点というのも、各都道府県によって異なります。
何をポイントにおいて申請書類を作成すればいいのかまでも、それぞれ申請先によって異なってくるのです。
複数県に渡って、産業廃棄物収集運搬業許可を申請しようとしている場合は、ぜひ業界に特化した行政書士を頼ることをお勧めします。
許可取得まで時間がかかればそれだけ事業に影響を与えてしまいます。
許可取得はあくまで事業のスタートラインです。
ここで躓いてしまってはモチベーションが下がります。
是非専門家に任せて楽に許可を取得しましょう。