特許出願の申請の流れ

特許の出願申請をしようと思っても、まずは、その技術や発明が既に特許登録されているか否かを綿密に調べなければなりません。

特許法は、先願主義という考えに基づいて制定されていますので、既に特許権が取得されていれば、その発明なり技術に対して出願することはできません。

しかしすでに似たようなものが出願されていたとしても、その違いを明確に説明することが出来、それを特許庁が認めれば権利化することは不可能ではありません。
これを先行技術調査といい、特許検索サービスを使って簡単に調べることができます。
しかし2005年以前の特許に関しては残念ながら簡単にWEBで調べる方法はありません。特許電子図書館を利用されるといいでしょう。

ではそのご自身での先行調査の後に、申請出来るとなった場合何から手を付ければいいのでしょうか。
まずは出願手続きと共に明細書の作成に取り組まなければなりません。
明細書の作成は、特許権に関して専門的な知識を要求されることが多く、一般の方が書籍などを頼りに作成するには少々難しすぎる類のものになります。
なので一般の方の場合の多くは弁理士へ相談・依頼したりします・
特に特許出願申請は、ただ単に特許権を取得出来ればいいというわけではありません。
より権利の及ぶ部分を広くし、既出の特許との違いを明確に主張し、更に後から他人に付け込まれないように権利化する必要があります。
そのためにはより緻密な明細書の作成が必要なのです。
弁理士は特許の申請を手伝ってくれるだけではなく、より良い特許とする能力を持っています。
せっかく特許申請するのです。
最高最善のカタチで権利化するのがベターではないでしょうか。
特許権取得には費用も時間もかかるのです。
より価値のあるものにする、そのために弁理士の存在は必要不可欠、なのではないでしょうか。