行政書士と税理士の業務が異なることはなんとなくわかります。
それは税理士が税金を扱う専門家だという事がよく周知されているからだと思います。
しかし行政書士は何をしてくれる人?行政書士と弁護士と司法書士、この違いはなに?と聞かれてもわかり易く説明する自信があまりありません。
もちろん司法書士や弁護士は行政書士とはまったく異なる資格です。
共通していえるのは同じ国家資格であり士業と呼ばれる専門家であるという点です。
受験資格も受験内容もまったく異なるものです。
まったく異なる資格ですが、実は行政書士の業務は法律も絡むため、時折弁護士や司法書士の行う業務と似通っている、共通する部分があるのもまた事実なのです。
そのため一般の方にはどの士業も似たような業務を行っているという印象を与えがちなのかもしれません。
行政書士のメインとなる仕事は各種書類作成業務になります。
この行政書士が作成出来る書類というのは本当に数多く存在し、その中で権利義務に関する書類も作成することができます。
権利義務に関する書類、簡単に言いますと契約書や示談書、遺産分割協議書、遺言書、などが一般的ですが、その作成に伴い相談者から相談を受ける業務も行います。
そういった点がしばし弁護士や司法書士の業務とかぶる部分ではあるのです。
もちろん弁護士や司法書士と異なり裁判所へ提出する書類の代理作成は出来ません。これは弁護士や司法書士の独占業務です。
各士業の独占業務は他士業は介入することはできません。
しかし任意での交渉や契約書の作成、ちょっとした内容証明を送りたい、そんな書類であればむしろ弁護士や司法書士へ依頼するよりも行政書士の方が最適な場合があります。