行政書士に依頼する風俗営業許可

一般的に風俗店と聞くと、
いかがわしいお店のこと?
性風俗店を連想する方が多いかと思います。
しかし法律上性風俗店と単なる風俗店は異なっています。
ここでいう風俗店とは、例えばパチンコ屋やゲームセンター、キャバレースナック、ホストクラブ、などの接客を伴うお店のことを言います。
管轄警察の生活安全課へ申請書を提出しますが、申請の前に必ず要件について確認しましょう。
特にお店を営業する場所については注意が必要です。
風俗営業はどこでも許可が下りるものではありません。
基本的に住宅地や学校や図書館病院自動福祉施設などの周辺は営業禁止地域となっています。
また地域だけではなく、お店の内装、照明やレイアウトについても業種ごとに制限があるので、必ずどの業種で許可を申請するのか、要件はどうなっているのかを注意深く確認する必要があります。
物件を契約してから、じゃあ風俗営業許可を申請しようと思っても場所的要件を満たしていなければ許可取得は不可能です。
大半は風俗営業許可を専門に取り扱っている行政書士へ申請を依頼うするパターンが多いです。
申請書を提出してから許可が下りるまでの期間は、行政書士の力量や経験は関係ありませんが、申請書を出すまでの期間が行政書士の腕次第で大幅に短縮できます。
許可取得を急ぐのであれば、物件を選ぶ前の段階から行政書士の元へ相談に行くといいでしょう。
早めの相談で物件や内装についてのリフォームも要件を満たしているかどうか指導やアドバイスをもらえるので余計な手間や費用をかける事なく許可申請までスムーズです。
風俗営業許可は許可が取得出来て当たり前。
肝心なところは許可取得までの期間、なのです。