風俗営業許可取得までの流れ、行政書士への依頼のタイミング

風俗店と聞くと大半の方は性風俗店を想像するかもしれません。
しかし日本の行政上、性接待を行う性風俗と、料亭やキャバレーキャバクラパチンコ店などの風俗店は異なるものであり、風俗店は許可制、性風俗店は届出制になります。
どちらの風俗店も無許可営業は罰則の対象になります。
二年以下の懲役又は200万円以下の罰金という処罰が科されてしまいます。

ですので風俗店を開業する際には必ず風俗営業許可を管轄の警察署に対して申請を行う必要があります。

許可の申請にはお店の平面図や照明・音響についての配置図や経営者の身分証明書や住民票など様々な提出書類が必要になります。
この提出書類を集めるだけでもけっこうな作業になるので、行政書士へ申請代行を依頼する方法もあります。
しかし行政書士なら誰に依頼してもいいわけではありません。
特に行政書士の取り扱い業務は非常に多岐に渡ります。
風俗営業許可に特化した、専門に取り扱っている行政書士へ依頼しましょう。
行政書士へ依頼するタイミングですが、風俗営業許可においてとても大事なのは場所的要件になります。
物件を購入、賃貸借契約前に相談に行くのがベストでしょう。
また飲食を提供する場合は飲食店営業許可も併せて必要になりますので、早めの準備相談が早期許可取得のカギになります。
管轄の警察署へ申請してから許可が下りるまではだいたい50日前後と言われています。この期間はどの行政書士へ依頼してもかわりません。
しかし準備期間から申請までの時間は依頼する行政書士次第で大幅に短縮する事が可能になります。
早期許可取得、早期営業開始を目指すなら早めの相談が必須なのです。