問題社員への対応方法、やってはいけない事

世の中には色々な人間がいますから、中には変わった人、不思議な人というのも少なからず存在します。
それらはある程度のレベルまででしたら個性として理解は出来ます。
しかし社会人として組織で働く以上は守らなければならないルールや礼節、秩序というのは存在します。
それらを最低限守れないような人間、仕事の能力が極端に低い人間、会社や上司の指示や指導に従わない人間、このような社員を近年問題社員と呼んだりしています。

個性を超える問題行動があまりにも目立ち、他の社員への悪影響を及ぼすような問題社員に対しては、経営者として対して何かしらの対応をしなければなりません。

しかしこの問題社員への対応というのが意外と難しいです。
こちらが辞めてもらいたくても簡単に辞めてもらえません。
はっきりとした理由がないまま解雇なんてしてしまえば、後に解雇無効の訴訟を起こされてしまい問題は更に深刻化・長期化してしまいます。

解雇したくても、まずは退職勧奨を目指しましょう。
そして退職勧奨の前には手順を踏んだ対応をするべきです。
具体的な対応手順としては、まずは注意や指導を行います。
更にその上で配置転換や職種の転換を提案してみましょう。
それでもダメなら軽い懲戒処分を。
そして退職勧奨、といった流れになるかと思います。
その際注意したいのが、指導や注意に対してパワハラだと主張されないように細心の注意を払うことです。
日報に注意や指導の履歴を残したり、書面で指導を言い渡したりする事が効果的です。
これらのステップを経て、初めて「解雇」という選択肢が生まれるのです。
いきなり解雇をチラつかせての指導は絶対にやってはいけない事のひとつになります。