一般財団法人・公益財団法人の設立方法

一般財団法人の設立は、平成20年に新しい法律が制定されて以来、設立条件が緩和され、資金面での財産的要件と、理事や監事などの人的要因、この二つの要件をみたせば、誰でも設立することが出来るようになりました。
従来の制度の財団法人の設立は非常にハードルの高いものだったのです。
特に大きく改正となった点として、行政や官公庁の許可は必要なく、また事業目的、事業内容に必ずしも公益性を問われることはなくなった部分が挙げられます。

例えばそれが個人の利益を追求するようなものであっても、設立可能です。
ただし、利益の分配ができませんので、その点は営利法人とは明らかに異なる部分になります。
当然課税対象にもなります。
しかし事業に一定レベルの公益性が認められれば税務上控除のある公益財団法人となることも可能です。

しかし当然公益認定を受けるためには、内閣総理大臣、または都道府県知事に対して公益認定申請を行わなければなりません。

申請後は18の公益認定基準に沿って審査され認可が判断されることとなっています。

また公益財団法人となるためには公益を目的とする限定された事業に限られます。
どんな事業でも公益化が出来るわけではありません。

新公益法人制度が始まって数年経ちますが、一般法人から公益法人化が成功した例というのはまだまだ少ないのが現状です。
しかし公益性が認められれば税制度上の優遇措置を受けることが可能になりますので、法人にとってメリットは非常に大きいです。
また公益化が叶えば、それはすなわち政府のお墨付きをもらったも同然ですので、社会的信用も上がります。

だからこそ公益化を見据えての一般財団法人は立ち上げ時が重要になります。
特に定款の作成にはそれなりの注意が必要になりますよ。