一般社団法人・一般財団法人の設立と要件

2008年12月1日から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、が新たに施行されました。
この新しい法律の施行により、一般の方が公益活動やボランティアを含む非営利活動を行うための団体・法人を比較的簡単に設立出来るようになりました。
今までこのような活動を行う団体として代表的な法人としてNPO法人がありましたが、事業が限定される上に所属官公庁の許可が必要でした。
しかし一般社団法人及び財団法人の場合、設立に当たり行政の許可は必要ありません。
事業目的も必ずしも公益性を問われるわけではありません。
自由に設定できるようになりました。

特に一般社団法人の場合ですと、設立にあたりまとまった資金も必要ないため、誰でも手軽に設立出来る法人として注目されています。
一方一般財団法人の場合、設立者となるための要件は特にありませんが、しかし設立資金として最低300万円以上を拠出しなければなりません。
役員として設立者以外にも理事三名以上・監事一名以上、評議員三名上が必ず必要になりますし、理事会や評議委員会も開かねばなりません。
この二点が、一般社団法人とは大きく異なる点でもあるといえるでしょう。

具体的な設立の流れ、必要な手続きは以下の通りになります。

まず事業目的を決めて、定款を作成します。
定款とはその法人の財源や活動目的など全てを記載したものになり、公にされるものになります。
そして作成したその定款を公証人役場で認証を受ける必要があります。
認証の後、法務局でその定款の登記申請を行い、登記簿謄本を取得します。
取得まで数日~一週間程度かかることもありますが、その登記簿謄本を官公庁へ届けて、名実ともに法人が誕生となります。