一般社団法人・一般財団法人の違いと設立方法

世の中には数多くの法人と呼ばれる組織がありますが、一般社団法人と一般財団法人は比較的新しい歴史の浅い法人になります。
というのは、この法人は平成20年に新たに制定された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく団体になるからです。

社団法人の場合は人の集まりを、財団法人の場合は財産に法人格を与えたものになり、よくこの両者は同一視される事が多いですが、実際設立の条件や設立資金面では大きく異なっています。
特に設立時にまとまった資金が必要かどうかは大きな違いになります。
一般社団法人の場合は、設立に係る費用は法務局の登記費用だけになります。
おおよそ10万前後もあれば足りるかと思います。
しかし一方一般財団法人を設立する場合は、最低でも300万円を拠出しなければなりません。
株式会社でいう資本金にあたると考えてもらえればイメージしやすいかと思います。
この財源を元に構成されるのが財団法人なのです。

しかし一般財団法人は二年連続この基金が300万円未満となった際には解散をしなければなりません。

また理事会や理事の人数、監事を置かねばならぬ点も一般社団法人とは異なっており、一般財団法人は、一般社団法人よりもどちらかといえば規模の大きな組織に適している法人と言われています。

しかし設立者になるための要件はなく、所属官公庁の認可も必要ありません。
誰でも、財産的要件と人的要件を満たせば設立可能な法人になります。
また事業に公益性が認められれば、公益財団法人へと格上げされる事もあります。
公益財団法人となれば税金面で大きなメリットを受けることができましすし、何よりも社会的信用も一段とアップします。
一般財団法人を設立する際、この公益化を目標にされる方も実は多いのです。