一般財団法人の設立、一般社団法人との違い

株式会社などの営利法人と異なり、営利を目的としない法人として一般社団法人・一般財団法人・医療法人などがあります。

一般社団法人と一般財団法人は、一般社団・財団法人法に基づいて設立することのできる法人であり、公益事業を行う場合かつ行政府から認可を受けることによって公益社団法人・公益財団法人となる事ができます。
公益社団法人・公益財団法人へ格上げとなれば税務上で大きな優遇措置を受けることができるようになります。

一般社団法人とは同じ目的を持った者、人の集まりのことをいい、一般財団法人とは同じ目的のために集めた財産・資金を法人化したものになります。
そのため一般財団法人を設立するには、最低でも設立時に300万円の拠出が必須になります。
それは財産を基盤として形成される法人だからです。

一方の一般社団法人は一般財団法人のような設立時に最低300万円の拠出の必要はありませんし、また株式会社などの営利法人でいう資本金などの概念がありません。
それこそ自己資金0円で設立することができます。登記にかかる費用のみで設立することができますし、10万円前後になります。
よくこの一般社団法人と一般財団法人は同じような組織だと思われている方が多いですが、実際はそもそもの基盤から評議員や社員、理事の人数も異なりますし、一般財団法人は理事会の設置、かつ監事1名以上の選任も必要になります。
比較的簡単に設立立ち上げ可能な一般社団法人に比べると、一般財団法人の設立は少々手間がかかるかもしれません。
役員の数や設立時の財源確保、比較的規模の大きな組織に向いている法人であると考えられています。