医療法人とは、設立の流れ

医療法人とは昭和23年に?制定された法律・医療法によって設立された法人になります。
病院・診療所・介護老人保健施設を設立する社団あるいは財団のことを言います。
では医療法人と診療所、一体何が違うのか?
本質的には診療所も医療法人も医療や介護行為を行う場所という事は大差ありません。

しかし医療法人、法人形態を取る場合は病院あるいは診療所運営に必要な施設と資金を保有している、かつ都道府県知事の認可を受ける必要があります。
認可後に登記を行うことによって晴れて設立、となります。
都道府県知事の認可制のため、登記に時間がかかりますし誰でも簡単に、というわけにはいきません。
各種人的財的要因を満たしている必要があるのです。

申請の流れは各都道府県知事あるいは政令指定都市ごとに多少異なっていますが、大きなスケジュールは同じです。
大抵一次受付が三月~五月にかけてあります。
申請から設立までおおよそ4か月以上はかかると思ってください。
特に気を付けなければならない点は、年中いつでも申請を受け付けているわけではないということです。
仮に三月初旬に仮受付を行ったとしても、本申請の前に素案の提出や役所の担当部署との打ち合わせ、都道府県によっては医院長の面談などがあります。
本申請を経て、ようやく8月くらいに晴れて設立登記となります。

そういった事を考慮すると、医療法人設立の申請は年に多くても2.3回しか出来ない、ということになります。
医療法人設立を考えるなら早めに準備をして、スムーズに設立出来るように時間に余裕を持つ必要があるのです。