医療法人とは、設立の際に知っておきたいこと

新規に病院や診療所を開業しようと検討中の方は、どのような事業形態で開業するか、非常に悩むべき所かと思います。
大抵多くの方がまずはリスクが少なく比較的簡単に独立出来る個人診療所としてスタートさせるかと思います。
しかし数年経てば経営も軌道に乗ってくるかと思います。
会社と同じように法人化をした方が税務上の優遇措置を受けたり、福利厚生を充実させたり、退職金制度を制定出来る等のメリットがあるため、医療法人設立を検討されたり、税理士などからアドバイスを受けることも多くなるのではないでしょうか。

医療法人の設立は比較的簡単なので、法人化した方が絶対にお得だ、そういう専門家もいますが、それは半分本当で半分嘘です。
当然ですがメリットデメリットが存在します。
メリットだけ、ということはまずありえないのです。

そもそもまずは医療法人とはどのようなものなのかきちんと理解した上で検討するべきでしょう。
ただ単に事業が軌道に乗ってきて節税出来そうだから、それだけで判断するべきものではないのです。

医療法人とは一般社団財団法人同様に、利益の配当は禁止されています。
また収益事業、例えば不動産賃貸や医療機器の販売、給食提供サービスなどの事業を医療法人の名前で行うことは出来ません。
収益事業を行う際には、院長個人の事業として、あるいはメディカルサービス法人を別途設立する必要性が出てくるのです。
また何より株式会社のように法務局へ登記だけ行えばいいのではありません。
各都道府県の認可が必要になりますので、役所との事前協議やら何やら、かれこれ設立まで4~6カ月程かかります。
手軽に誰でも設立出来る、そういったものではないのです。