飲食店営業許可を受ける際のポイント

バーや居酒屋喫茶店やカフェなどを営業するためには飲食店営業許可が必ず必要になります。
しかしお魚屋さんやお肉屋さん、キャバクラやホストクラブなどは飲食店営業許可だけでは営業することができません。
魚介類販売業許可や食肉販売業許可、風俗店営業許可などが飲食店営業許可の他にプラスで必要になります。
飲食店営業許可さえあればどんなお店だろうと営業できるわけではないので、まずは自分がどんな飲食店を開きたいのかを確認し事前に保健所へ相談に行きましょう。
必要な許可などについて教えてくれます。
しかし保健所といってもどの保健所へ行ってもいいわけではありません。
実際にお店を出そうと思っている地域管轄の保健所へ相談に行ってください。
まずはそのお店が飲食店営業許可だけで営業可能かどうか、他に必要な許可はないのか、施設的な要件をみたしているのか、事前に相談に行くべきでしょう。
特に施設的な要件については居抜きの場合でも注意してください。
居抜きとは元々飲食店が入っていたテナントをそのまま利用する事をいいますが、その元々の飲食店が許可を受けた後に勝手に構造を変えていたりする場合もあり得ます。
例え居抜き物件であってもきちんと要件については調べましょう。
事前の相談は何も本人が必ず出向く必要はありません。
代理人を立てる事も可能ですし、行政書士などの専門家にお任せしてしまう方法もあります。
面倒な書類作成や保健所に出向く手間を省きたい方は専門家への依頼がおすすめです。
しかし飲食店営業許可は他の許認可と違ってそれほど難易度が高いものではありませんからご自身での申請も十分可能です。
だいたい申請から許可を受けるまで一週間程度はかかるようです。