飲食店営業許可取得までの流れ

食堂やスナック、バーや居酒屋などの飲食店や魚介類や食肉などの販売を行う際には食品衛生法に定められた飲食店営業許可というものを受けなければなりません。

飲食店営業許可は営業許可を受けようと思っている各自治体の保健所が管轄になります。申請書なども自治体のホームページからダウンロードできるようになっています。
ちなみに許可から営業開始まで最低でも7日程度かかります。

許可を受ける為には、まず食品衛星責任者を届け出なければなりません。
この責任者となるためには食品衛生者の講習を受講し修了証をもらわなければなりません。予約が込み合っている場合も多いので必ず申請前に受講しておきましょう。講習自体は1日で終わるものになりますので早めに予約を入れて受講しましょう。
しかし誰でもこの食品営業許可を受けれるわけではありません。
食品衛生法に違反して刑に処されかつその執行が終わってから2年経過していない者、食品営業許可の取り消し処分を受けてから2年経過していない者、いずれも残念ながら許可を受けることはできません。
まずは欠格資格に該当しないかも確認しておきましょう。

飲食店営業許可を受ける為には施設的な要件も満たしていなければなりません。
申請の時に周辺地図やお店の配置図なども添付します。
客室の照明や床壁の材質、流しの数やお手洗いの位置など要件があり、申請後の保健所の検査も入ります。
自分のお店なんだから内装は自由にしたい、そのお気持ちはわかりますが飲食店営業許可を受ける為には一定の基準がありますからその辺りの事も踏まえて物件選びや内装工事をおこなった方が安全でしょう。

事前に保健所へ相談に行く事をおすすめします。