飲食店営業許可を取得して開業する

飲食店を開業するためにはまずは飲食店営業許可というものを取得しなければなりません。
飲食店営業許可を取得することが出来れば、カフェやレストラン、バーや居酒屋・パン屋やお弁当屋さんを開業する事が出来るようになります。

ただしそこにはいくつかの制約も存在します。
飲食店営業許可さえ取得することが出来れば何でもどのような飲食店も営業できるわけではないのです。

例えばふぐを提供するためにはむぐ調理師の資格が必要です。
東京都で生カキを提供する際には生食用かき取扱い届が必要になります。
記憶に新しいユッケ食中毒事件以来、生食用肉の取り扱いに対しても制限が設けられるようになりました。
パン屋の場合も同様です。
市販のパンを使用して調理してサンドイッチとして販売することはできますが生地から焼いて作る菓子パンを販売するためには菓子製造業許可が必要になります。
またバーや居酒屋の場合は深夜0時以降にお酒を提供するためには、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書が必要になります。

飲食店の営業を行う為には必ず飲食店営業許可は必要になりますが、提供するメニューや時間帯、取り扱う食品によっては、飲食店営業許可の他にも許可や資格が必要となる事が多いのです。
更に各自治体ごとにそのルールは微妙に異なっているから厄介ですね。うっかりしていると違反してしまっている事も良くあることですので飲食店開業の際には気を付けましょう。
どんな食品を使ってどのような料理を提供するのかをまずは保健所へ相談して必要な許可等について聞いてみましょう。
許可申請に詳しい行政書士などの専門家へ相談するのもいいですね。