行政書士が作成出来る書類とは

行政書士、という資格自体は世の中に浸透した士業かといえます。
しかし実際に行っている業務については、まだまだ周知されていない所があると思います。
行政書士という名前の知名度は高いのに実務についてはあまり知られていない、そんなギャップがあるように感じます。

実際に、弁護士と何が違うの?なんて台詞はよく聞かれますし。

行政書士の仕事は大きくわけて三つ。
一つ目は役所などの官公庁へ提出るす許認可申請書類等の作成や代行代理業務。
二つ目は契約書や遺言、権利義務等に関する書類作成、
三つ目は事実に関すること、事実証明に関する書類の作成、です。
もちろんそれぞれの書類作成業務前提に相談なども請け負います。

度々弁護士と混同されがちなのが、事実に関する書類の作成を行う為だからかと思います。
実際には行政書士は弁護士とは異なり裁判で代理人になることはできません。代理人権は弁護士だけの独占業務になるからです。

しかし裁判沙汰にする程じゃないけど、任意で交渉したい、話し合いたい、内容証明を送りたい、そんな場合は弁護士よりも行政書士に頼んだ方がいいかもしれません。
事を大きくしたくない方にもおすすめです。

弁護士に頼む程ではないが、少々法律や制度に詳しい方に立ち会ってもらいたい、アドバイスが欲しい、そんな時は行政書士が一番最適といえるでしょう。
そういった部分においては行政書士の業務も弁護士業務と似通っている部分があるかもしれません。
それは近年規制緩和が叫ばれており、各士業の境界線、ボーダーラインがあいまいになりつつある事も影響しているのかもしれません。