行政書士の新しい権利

行政書士は国家資格でありながら、受験資格がありません。
つまり誰でもいつでも受験をすることができるのです。
そのため常に人気の資格であり、通信教育等も非常に充実しています。
これから独立開業を目指す方には最適の資格とまで言われています。

流れとしてはまず試験に合格して行政書士会の名簿に登録して初めて行政書士と名乗ることができます。
試験に合格しただけでは行政書士、と名乗ることすらできませんので注意が必要です。
名簿に登録するためには年間の会員費を支払わなければなりません。
会費については各県によって若干異なるようです。

実はこの行政書士に最近新しい権利が付与されることが決まりました。
行政不服審査手続きの代理権が付与されることが先日の法律改正できまりました。
今まで行政書士は、自分が依頼を受けた各種許認可の結果について関与することができませんでした。
つまり不許可だった場合、不服審査を依頼人に代理して行うことはできませんでした。
しかし、この権利が付与されるようになったのです。
舞台は行政庁ですが、行政書士は依頼人にかわって審査の結果内容について不服申し立てをし争うことができるようになりました。
裁判類似行為を行うため、特定の研修を受けて試験に合格したものだけが、この代理権を得ることができるそうです。
こういった行政書士を特定行政書士というそうです。
試験の内容や研修についてはまだ明らかにされていませんが近々正式に公にされることでしょう。
この法律改正によって行政書士の業務やあり方、立ち位置というのは多少なりとも変化すると思います。
国民からの期待も高まることでしょう。