特定行政書士とは?

世の中規制緩和が謳われ、毎年何かしらの法律改正があります。
頻繁に行われすぎて、改正内容についていけないことすらあります。
最新の情報を得ることは、今の世の中とても大変になってきているような気がします。

行政書士は行政書士法という法律に基づいて業務を行いますが、実は本年度行政書士法が改正されました。(平成26年6月27日公布)
この法律改正は画期的なものです。
目玉の改正はなんといっても、行政不服審査法の代理権が付与される点です。
行政書士のメインの業務に行政の許認可申請代行代理業があります。
今まで行政書士は、依頼を受けた許認可申請が不許可だった場合、結果について何もすることができませんでした。
成功報酬型を取っている行政書士にとっては少々辛い事も多かったでしょう。

しかし改正により、本人にかわって不服申し立てを行うことができるようになったのです。
しかし、現在のすべての行政書士にこの行政不服の代理権が付与されるわけではありません。
不服審査の手続き、これは舞台は行政庁になりますが、わかりやすくいえば裁判所で代理人の権利を守る弁護士のような立場となります。
行政書士の試験には民事訴訟法の科目がありません。
裁判類似行為を行うわけですから、そのための研修や試験が実地されそれを修了した者が特定行政書士となることができ、行政不服代理権を付与されるのです。
試験内容や研修については現時点では明らかになってはいませんが、おそらく数か月程度の研修の後試験が課されるのではといわれています。
この改正によって行政書士の活動内容は更に広がりをみせることでしょう。