法務サービスの内容

行政書士の業務範囲は拡大で、一言で正確することはほぼ不可能です。
それが行政書士という仕事の最大の魅力でありますが、なんでもかんでもやれる、というわけではありません。
確かに作成出来る書類の種類は豊富で、様々なジャンルで活動する事が可能です。
しかしそうはいっても他の法律で制限されている業務に関しては、行政書士の資格があっても、依頼人から要請があっても引き受けることができません。
一番わかりやすい例でいいますと、裁判所に提出する書類関係は行政書士は作成することができません。
もちろん裁判で代理人となる事も出来ません。
他にも法務局に提出する登記関連の書類も、これは司法書士の業務になるので、行政書士資格だけでは行えません。
確かに仕事の範囲は広く、ジャンル問わずに活動する事が可能ですが、あくまでも法律の範囲内で、ということが大前提になります。

例えば、貸したお金を返して欲しくて行政書士の元へ相談に行きました。
内容証明の作成を行ってみたものの、相手側が応じてくれない場合は裁判所手続きへと移行します。
裁判所という役所でも訴訟手続きとなると行政書士はアドバイスできません。しかしせっかく相談に訪れた依頼人に対して、行政書士は裁判手続きには関与できません、それは法律で決められている事なので、後は知りません、なんて態度は取れません。
そんな場合は知り合いや提携している弁護士を紹介したりします。
もちろん登記に関する事が必要なら司法書士を、税金に関することなら税理士も紹介したりします。

行政書士が窓口になり、各種エキスパートを紹介する、ワンストップ法務サービスを展開する行政書士事務所が増えてきています。