行政書士の職域とは

身近な街の法律家、これが行政書士のキャッチフレーズです。
しかし法律家というと、あれ?弁護士や司法書士のことじゃないの?行政書士って一体何をしている人なの?司法書士や弁護士との違いは?
多くの方が抱く疑問かと思います。

こういった質問は、行政書士として活動しているとよく受ける質問ですが、行政書士の仕事内容は行政書士法できちんと決められています。
簡単に要約すると官公署へ提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成業務、それに関わる相談業務、となっています。
官公署へ提出する書類の代表は、各種許認可に関わる書類になります。

日本では何か商売を始める際、事業を始める際には必ずと言っていいほど何かしらの行政の許可が必要になります。
業種によっては許可申請にかなりややこしい煩わしい手間がかかるものもあり、それを依頼人に代行して代理申請することができます。入国管理や車庫証明などの申請もこちらに含まれます。

権利義務・事実証明に関する書類、これは一見何のことかわかりづらいかもしれません。
しかし一般的に知られているものでいうと、遺産分割協議書や遺言書、離婚協議書や内容証明、などです。
このあたりが他士業と少々職域が重なる部分であるため、世間一般には弁護士も司法書士も行政書士も同じ事をしているのでは、といった誤解を与えてしまうのかもしれません。
しかし行政書士はあくまでも書類作成が中心です。弁護士のように裁判所で代理人となったり示談交渉を行ったりすることは職域外です。その辺りの境界線が実は難しい所でもあるのです。
列挙したのはほんの一例です。行政書士が作成可能な書類は豊富であり、様々な分野ジャンルで活躍することが十分に可能です。