産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物を収集したり運搬するためには、各都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この許可を産業廃棄物収集運搬業許可といいます。

産業廃棄物の中には、危険物も含まれる事もあるため、その収集運搬にはきちんとした行政の監視下の元、行われる必要があるため、許可制になっています。
当然ですが、無許可営業は許されません。
しかし残念な事に毎年、何件かは悪質業者による無許可営業が摘発されています。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の要件全てを満たす必要があります。

講習会を受講していること
経理的基礎を有していること
適法な事業計画を整えていること
欠格事由に該当しないこと
収集運搬に必要な施設や車両を有していること

最低でもこの五つの要件を満たしていなければなりません。
当然ですが、誰でもどのような業者でも簡単に許可を取得出来る類のものではないのです。

特に解釈が難しいのが、経理的基礎を有していること、適正な事業計画を整えていること、あたりでしょうか。

特に経理的基礎を有している、この要件に関しては判断が非常に難しい所になります。
また申請する自治体によっても要件や添付書類が多少変わってくる部分になります。
収支計画書などの提出を求められる事もあるようですので、産業廃棄物収集運搬業許可取得の上で最も複雑で難しい部分になります。

さらに事業計画を整えていること、これは適法かつ適切な事業計画書を作成しなければなりません。

許可基準に該当するか、ご自身で判断に迷う時は、産業廃棄物収集運搬許可に特化した行政書士などの元へ相談に行くといいでしょう。

産業廃棄物収集運搬業許可に限らず、何か行政の許可を得るということは決して簡単なことではないのです。