産業廃棄物収集運搬業許可の管轄

少し前になりますが、平成23年に廃棄物処理法が改正されました。
この改正によって産業廃棄物収集運搬業許可についても大きく変更になりました。

特に大きく変更になったのは許可の管轄についての取り扱いになります。
これまでは産業廃棄物収集運搬業許可は各都道府県知事許可とその他に各保健所政令市ごとにの許可の二通りがありました。
しかし、今回の改正により産業廃棄物収集運搬業許可は各都道府県知事への許可に一本化されるようになりました。

例えば、大阪府を例に取ってみます。
法律改正前であれば大阪府全域で産業廃棄物の運搬を行う場合は大阪府知事許可の他にも保健所政令市ごとに許可が必要でした。
つまり大阪府の場合は大阪市堺市東大阪市高槻市、知事許可、合計五か所の許可取得が必要だったのです。
申請や更新の際の証紙だけでもかなりの高額になります。
それが法律改正により、都道府県知事許可を取得すれば、その都道府県全域で産業廃棄物の積み降ろしが可能になったのです。

しかし、今現在政令市ごとの許可を取得している場合、今後はどうなるのでしょうか。
結論から言えば、次回の更新ができません。
しかし今お持ちの許可の有効期限まではそのまま使えます。
今すぐ無効になるなんてことはありませんのでご安心ください。
そして次回からは都道府県知事許可のものだけを更新すれば今まで通り営業する事が可能になります。
逆に知事許可をお持ちではない場合は、新規に知事許可を申請しなければ産業廃棄物の運搬や積み降ろしの営業は出来なくなってしまいます。
有効期限が切れる前に、申請して許可を取得しておきましょう。