社会保険手続きの詳細

会社を新たに立ち上げた際に、必ずしなければならない事のひとつの、各種社会保険への加入手続き作業があります。

社会保険には強制適用事業所と、任意適用事業所の二通りがあります。
しかし法人形態を取っている場合ですと強制適用事業所となりますので、社会保険への加入手続きは必須となります。
例え従業員が社長ひとりであっても、法人形態を取っていれば社会保険へ加入しなければなりません。

一般的に社会保険といいますと、健康保険と厚生年金のことを指します。
上記二つ+雇用保険や介護保険、労災保険などの総称として用いられることもあります。

社会保険は加入義務発生から5日以内に手続きしなければなりません。
事業所管轄の年金事務所へ手続きに行きます。
郵送あるいは窓口持参、参勤では電子申請なんかも活用されていますね。
新規適用届や被保険者資格取得届を提出します。
商号登記簿謄本の原本と、事業所所在地が確認できるものと一緒に提出しなければなりません。

しかも従業員が入社退社の度にこの手続きがあるので、意外と大変です。
社会保険労務士ならこの一連の手続きを代行することができますので、弁護士や税理士のように、社会保険労務士と顧問契約を締結している会社というのは近年増えてきました。
労働問題も頻発するような時代ですし、身近に人事労務のスペシャリストである社労士がいてくれるということはとても心強いことです。
社会保険手続き以外にも人事労務や給料計算など、会社のヒトに関する部分を委託することが出来るので、忙し経営者にとってはよくパートナーに成りえる存在なのではないでしょうか。