外国人の就労ビザとは、申請や更新手続きとは

外国人の方を雇用する際にはその方が日本で働くための在留資格が必要になります。
このことをわかりやすく就労ビザと呼んだりしますが、本来ビザとは日本に来日する前に母国の日本大使館において発行された来日許可書、推薦状のようなものを指します。
しかし一般的に「就労ビザ」と言えばどこの役所でも意味が通じます。

新たに外国人を雇用する際、この外国人が就労可能な在留資格を保有している事が大前提になります。
どんなに優秀な人材であっても、就労ビザがなければ仕事に従事させることはできません。
例えば観光ビザなどで仕事に従事させた場合は立派な違法行為になり、雇用主側は刑事罰の対象になります。
またビザの有効期限切れも同様です。
必ず有効期限を確認し、更新手続きを行いましょう。

詳しくはこちらもチェック!⇒外国人の就労ビザの申請や更新の手続き

更新や申請の手続の窓口は入国管理局になります。
管轄は、例えば海外から外国人社員を呼び寄せる場合は勤務地管轄の入国管理局になりますし、既に日本滞在中の外国人社員が更新手続きや変更手続きなどを行う場合は、外国人社員居住地管轄の入国管理局になります。
これらの申請手続きは原則本人になりますが、日本語が話せない外国人も多いかと思います。
一部代理申請が認められています。
弁護士や行政書士、外国人社員を受け入れる側の会社の職員などになります。
ビザにはいくつかの種類があり、そのビザによって行える業務というものにも制限があります。
まずはきちんと労働内容を確認し、それに沿ったビザ申請を行いましょう。
就労ビザ取得には大まかな審査基準が設けられていますが、審査官の判断による所も多くとても曖昧です。
その時の社会や国際情勢も影響されるといいます。
そのため、以前と同内容で申請を行ったからといって必ず取得出来るとは限りません。
提出書類もたくさんありますので、わからなければ行政書士などの専門家を頼る事も場合によっては必要でしょう。